従来は別途工事で数百万の出費がかさんでしまったり
100万前後の特殊空気清浄機の購入が必要でしたが、
弊社にて取り扱っている『ウインドスピードカーテン』なら、出入口に特殊カーテンを設置するだけなので低予算で実現できます!
2018年7月に「健康増進法」が改正されました。
「受動喫煙の防止」を目的として、喫煙環境の規制がより強くなっています。
「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
煙が室外に流れない設計や排気設備などの導入が必要。
⇒ 排気設備や脱臭設備メーカーによる設置・流出防止が適切に行われているか確認
→ 喫煙専用ルームの基準に適合しているか
全面禁煙
施設内をすべて禁煙とする方法です。既存設備のまま営業することができます。
喫煙専用室の設置
喫煙専用の部屋を設置する方法です。喫煙専用室では、喫煙を行うことはできますが、飲食を始めとするそれ以外のサービスを提供することはできません。
加熱式たばこ専用
喫煙室の設置
経過措置として、加熱式たばこのみ喫煙可能な部屋を設置する方法です。加熱式たばこ専用喫煙室では、喫煙のほか飲食等のサービスも提供することができます。
たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準
各種喫煙室の設置には、以下3点の技術的基準を満たす必要があります。
(1)室外から室内に流入する空気の気流が毎秒0.2m以上であること
(2)たばこの煙や蒸気が流出しないよう、壁や天井等によって区画されていること
(3)たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
※屋外への排気が困難で、技術的基準を満たせない場合の経過措置として、以下2点の措置を講じた「脱煙機能付き喫煙ブース」の設置が認められています。
・総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上であること
・室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること
喫煙室の標識掲示義務
喫煙可能な設備を持った施設には、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等は禁止されており、罰則の対象となります。また、脱煙装置を設置した施設の場合、標識にもその旨を明記する必要があります。
20歳未満は喫煙エリア立入禁止
たとえ従業員であっても、20歳未満の方は喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)への立ち入りが禁止となります。万が一喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は罰則の対象となります。